1980-03-05 第91回国会 衆議院 法務委員会 第6号
では、それがなぜおかしくないかと言いますと、御指摘のとおり、また私どももそう言っているわけですが、「國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する權能を有しない。」ということで、これはなるほど天皇は政治的な権限をお持ちになってはいけないんだぞということがそこで意味がはっきりするわけです。
では、それがなぜおかしくないかと言いますと、御指摘のとおり、また私どももそう言っているわけですが、「國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する權能を有しない。」ということで、これはなるほど天皇は政治的な権限をお持ちになってはいけないんだぞということがそこで意味がはっきりするわけです。
時間がもう近いので言いますが、先ほどの第一の問題ですが、「天皇は、國政に關する權能を有しない。」ですから、解散詔書というものは、これは本来は解散がありましたということを国民に知らせる詔書なんです。そうでしょう。国事行為というものはそういうものなんです。国事行為と国政行為の区別さえつかぬようじゃ困りますよ。
○角田政府委員 第四条は、「天皇は、この憲法の定める國事に閲する行為のみを行ひ、國政に關する權能を有しない。」これが第一項であります。
そこで四条では「國政に關する權能を有しない。」というのを前段に置いて、これは委任立法は後からできましたが、三十九年だったと思うのですが、委任行為を決めている。これまた行為でございましょうが、内閣の助言と承認というのはここにはうたわれていない。うたわれていないのだが、皆さんには皆さんの解釈がある。
それに関連いたしまして、天皇の問題がございましたが、憲法第四条第一項に、申し上げるまでもなく「天皇は、この憲法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する權能を有しない。」というふうに明記されております。したがいまして、いささかでも天皇を政治の場に巻き込むと申しますか、あるいは利用すると申しますか、そういうようなことがあってはならないということは明らかでございます。
○吉國政府委員 先ほども申し上げましたように、憲法第四条第一項では、「天皇は、この憲法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する權能を有しない」と規定しております。その趣旨は、国事に関する行為は憲法の四条二項なり六条、七条に限定的に列挙されている行為、その行為のみに限って国事に関する行為、いわゆる国事行為というものを行なわれるのだということを規定したものだと思います。
第四條 天皇は、この憲法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する權能を有しない。 天皇は、法律の定めるところにより、その國事に關する行爲を委任することができる。 第五條 皇室典範の定めるところにより攝政を置くときは、攝政は、天皇の名でその國事に關する行爲を行ふ。この場合には、前條第一項の規定を準用する。 第六條 天皇は、國會の指名に基いて、内閣總理大臣を任命する。」
○中路委員 憲法一条でその地位が規定されている象徴天皇は、四条で「天皇は、この憲法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、國政に関する權能を有しない」ということが明記されているわけですが、先ほどの自衛隊高級幹部を集めての激励のことばというのは、明らかに国政関与に関する発言であり、禁止を明確に規定されているわけですが、私はいま、拝謁ということでなくて、この中身について法制局長官に、これがこの憲法の四条に照
○湊分科員 さっきの憲法第四条の「國事に閲する行為」と「國政に閲する權能」、これは判然と文言上はたてわけがついておるのでありますが、たとえば、いままでしばしば問題になったごとく、衆議院の解散権、これに関しても、解散という行為は国政そのものにとってきわめて重大な影響を持つ性質の行為でございまして、もちろん、内閣の助言と承認という前提があるにいたしましても、したがって天皇としては形式的な行為、こういうことにはなりますけれども
開会式に天皇が出席してこの種の政治的発言をするという行為は、法令上何の根拠もないものであるばかりでなく、日本国憲法の主権在民の原則にも、天皇の権限について「天皇は、この憲法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する權能を有しない。」とした第四条の明文の規定にも明らかに違反するものであります。
この条項は憲法の九十四条を受けた条文でありまして、憲法の九十四条に、「地方公共團體は、その財産を管理し、事務を處理し、及び行政を執行する權能を有し、法律の範囲内で條例を制定することができる。」と既定されておって、しかも憲法の九十三条には、「地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」こう書いてある。
小泉 純也君 小枝 一雄君 小坂善太郎君 小島 徹三君 小平 久雄君 小林かなえ君 小林 絹治君 小山 長規君 河野 一郎君 河野 孝子君 河本 敏夫君 纐纈 彌三君 佐々木盛雄君 佐藤 榮作君 佐藤虎次郎君 佐藤洋之助君 齋藤 邦吉君 坂田 英一君 坂田 道太君 櫻内 義雄君 笹山茂太郎君 始関 伊平君 權能
今權能君が言われるように、統一しておるものなら発言を許すということになるならば、労農党は、小会派に入つて発言をとる必要は何もない。労農党に労農党で五名なりおることによつて、十分発言ができるわけです。ところが、今までのこの委員会における労農党に対する処理というものは、二十名以下であるということを原則として、二十名以下の小会派には許さない。
そこで權能君の発言によつてこういう不測の事態存起したのでありますから、私はこの際、わが党の名誉にも関する問題でございますので、椎熊君からも何か御発言を願いたいと思います。
(權能委員「あなたは何万の現場のうちたつた十より見ないで、どうしてわかるか。全体を総合して見なければわからないじやないか。」と呼ぶ)この点労働強化の点で、相当ひどくなつているという点が一つ。 それから災害の問題について、先ほどの大臣の報告の中にも、年々数百億ぐらい損害があるようだと言われました。本年はそれほどにないかもしれませんけれども、やはり何億という被害が出ていると思います。
第三章は、藥事委員会に関する規定でありますが、藥事委員会には実質的に重要な權能を與え、藥事行政運用の民主化を図らんとしておるのであります。第四章におきましては、藥局及び調剤に関する章でありまして、藥局開設の許可制度を廃して登録制度にいたしました。登録を毎年更新することによりまして、業務の実態把握を図り、併せて藥剤師の調剤権を規定いたしました。
先ず第一に、この條文の規定の體裁として、草案は到る所に裁判所の規則に定めるところによりという文句を使つておりまするが、丁度何か法律の委任によつて裁判所が規則制定構を與えられたるが如き感じがするのでありますが、これは御承知の通り憲法七十七條によつて、新憲法が初めて裁判所の自治權を認むるために、特にこの訴訟のような技術的場面におけるものについては、みずからその規則を作ることの權能を憲法自身が與えたのであつて
それから辯護人の權限といたしまして、辯護のために必要である範圍内において、官公署のその他について證據の收集調査というようなことをすることができる、その他、辯護人の證據收集調査に關する權能を、この刑事訴訟法中に規定をいたす必要があるのではないかと存ぜられるのでありますが、その點についての御意見、又それについての御配慮があつたかどうかというようなことをお尋ねいたしたいのであります。
第三章は、藥事委員會に關する規定でありますが、藥事委員會には、實質的に重要な權能を與え、藥事行政運營の民主化を圖らんとしておるのであります。法律に規定いたしました權能の主なるものは、公定書の原案作成、藥劑師國家試驗の執行及び廣く一般藥事に關する建議でありまして、厚生大臣はこの建議を尊重して、民意に即した行政を行わんとする次第であります。
殊に管區本部といたしましては、非常事態の發生した場合には、その管區内におけるところの總指揮をする、いわゆる指揮權、その全體の指揮をするところの權能を與えられているのであるが、現在のような機構では非常に少ない、三十何名しかおらん。これでは管下におけるところの國家警察長なり、或いは市の警察長を指揮して、本當の實效を擧げることは非常に困難である、というようなことが言われておつたのであります。
これは民間のものでありますれば別でございますれども、大體相手が行政廰でありますからして、内閣の統轄の下に大體立つたものであり、又内閣の長としての總理大臣が、上に立つて、憲法にも御承知のように行政各部を指揮監督するような權能をまあ持つておるわけでございますから、非常に不當に協力に應じないというような者があれば、又別個の行政組織内部における措置もありますものですから、この場合は愼重に考慮する義務は勿論ある
この法律に規定いたしますと、この中小企業廰に復興金融金庫や産業復興公團やその他の公團に指示する權能を與え得ることとができましようか。復興金融金庫法や産業復興公團法などに不案内でありますから、序でと申しますと恐縮でありますが、ここで法律で規定いたしますと、中小企業廰長官が指示することができますか。御説明を願いたい。
今囘の改正の主要な第一點であります地方公共團體の權能に關する規定の整備につきましては、從來地方公共團體の關能として處理すべき事務の範圍は、一般的には地方自治法第二條において規定されているのでありますが、その規定の形式は極めて抽象的であり、事務の範圍を具體的に明示いたしていない結果、解釋上種々の疑問を生ずるのみならず、一般の理解を得ることが頗る困難な實情にあつたのであります。
今囘の改正の骨子は、地方公共團體の權能に關する現定を整備し、地方議會の權限を一層擴充し、地方公共團體の議會と長との關係の調整につきまして、更に一歩を進めた措置を講ずることとする外、地方自治運營上における腐敗を防止し、その公正を確保するため、住民の自治參與の範圍を擴張する等の措置を講じようとするのでありまするが、これを要するに第一次の地方の自治改正の趣旨を一層敷衍し、徹底しようとするものに外ならないのでございます